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会社を始める

会社設立・法人設立に重要なことは

書類作成している絵
会社設立は誰に頼むべきか行政書士の役割・費用の違いについて会社設立の手続きは煩雑なのでその道のプロにお願いしようと思う起業家は普通です。そこでわからないのが、司法書士・行政書士・税理士の誰に依頼するのかということ。今回は会社設立までの流れをまず説明しながら「どの士業の先生にお願いすればいいのか」をお教えします。会社設立の手続きとは法律的には法人、つまり別人格の法律的な存在を作り出すことになります。最初からきっちりとした法人設立過程を踏んでおかないと、補助金や融資などの制度に応募申し込む際に”困った”という経営者さんを数多く見ています。コロナ禍で様々な補助制度が出されている中で定款や法人登記などであの時ちゃんとしておけばよかったと後悔する方々も増えてきています。最初が肝心。事業の船出の前によく考えていきましょう。

会社設立に必要な4つの要素①「定款」

1番目は、「定款の作成」です。商号・事業内容・所在地・資本金額・公告方法・役員・発起人などの会社の基本事項を決めます。それを書類にしたものが「定款」です。つまり会社の憲法、ルールーブックともいわれる存在になるものです。私のような行政書士の扱う許認可や就労系ビザなどの書類に写しを添付する事例が数多くあります。法人申請の場合は、定款を見てこの会社は正常な機能を持っているのか、また一緒に登記簿謄本提出もある事例が多いので、併せて、謄本内容と照合していき間違いがないか定款自身が本物かどうかなどをチェックするのによく使用されます。よくある困った事象は、ある法人さんの許認可申請の際に、本社登記はA市であったが、現在、事務所を転居しB市になっており、事実上はB市の事務所が本社機能としてしているにもかかわらず、定款と登記簿謄本には本社はA市に置いているままで変更がないといったことがありました。申請の前に、役員会決議で変更議決、定款変更、登記変更を変えることになり、許可が出るのが2か月程度遅れたということがあります。そんなことがないように、普段から細かくチェックし、役員変更、資本金変更などがあれば素早く対処することが肝要になります。


会社設立に必要な4つの要素②「定款認証」

書類イメージ
会社の根本規則を決め、それを定款という形にして公証人に提出し、法令に違反していないかチェック、確認してもらうステップが必要です。従来はそれを紙に出力し、公証役場に持参していました。それがオンラインで電子申請できるようになりました。それを電子定款と呼びます。行政書士は誰でもできるというわけではなく、行政書士の電子署名のシステムを導入している事務所しか行えません。「見晴らし坂行政書士事務所」は創業時から導入をしており、電子定款を何度も行っています。電子定款のメリットは、定款認証の印紙代4万円が削減できることです。しかし、電子定款を行うための電子証明書や関連ソフトウェアを準備すると5万円~10万円程度必要で、かつ結構手間もかかります。本人申請する際に電子定款を行うのはメリットがなく行政書士に依頼するほうがいいということになります。認証費用は約52,000円です。電子認証自体は特定公証人が行いますので、実質的には認証済み定款を受け取りに行くという行為になります。定款の電磁的記録はFD、CD-R、USBなどで受け取れます。委任状と印鑑証明書をいただければ、弊所の職員が公証人との打ち合わせから引き取りまですべて行います。


会社設立に必要な4つの要素③「資本金の払い込み」

お金のイメージ
はじめに用意するのは「発起人個人の銀行口座」です。資本金払込をする時点ではまだ会社は設立されていないので、会社の銀行口座は存在しません。そのため用意するのは発起人個人の銀行口座となります。発起人が複数人いる場合は発起人総代の銀行口座を使用します。銀行口座の種別は普通預金口座で問題ありません。通帳が発行できる銀行口座の場合は、通帳コピーを用意する必要があります。また、ネットバンキングを利用していて通帳がない、いわゆるWEB通帳の場合は該当の取引がわかる明細をプリントアウトする形になります。また会社設立にあたって新たに銀行口座を開設する必要はなく、発起人が現在使用している銀行口座で問題ありません。ここで問題が出てくるのが、外国人の方の日本での法人設立です。昨今、マネーロンダリング防止の観点から金融機関は、新規に銀行口座を開設するときに非常にセキュリティを高めています。ではどうするかなどの方法についても弊所はソリューションを持っております。「経営管理」ビザ取得のためのノウハウも持ち合わせております。

会社設立に必要な4つの要素④「登記登録」

法人設立届出書
法務局に登記申請書と共に認証された定款を添付し提出して登録する作業になります。ここで行政書士業務から司法書士業務へバトンタッチいたします。司法書士と行政書士の仕事の違いは何かというと、簡単に言うと、司法書士は法的な書類の作成や登記のプロフェッショナルです。法務局、裁判所、検察庁などに提出する書類の作成や手続きの代行を行います。業務の例としては会社設立の登記、建物を取得したときの所有権保存登記などがあります。一方で行政書士は行政関係に提出する書類のプロフェッショナルです。警察署や保健所などに提出する許認可申請の書類、権利義務関係の書類の作成などを行います。業務の例として、飲食業や建設業の許認可申請書の作成、示談書などの権利義務関連の書類の作成などが挙げられます。諸説色々検証事例になるのですが、遺言書や遺産分割協議書を作成し報酬を取れるのは、弁護士と行政書士と言われる方もいます。とにかく、会社設立の手続きを行政書士に頼める?行政書士に会社設立の手続きのサポートを依頼することは可能です。例えば、会社設立の手続きに必要な「定款」はいわば権利関係の書類です。ですから行政書士もこの書類を作成することは可能です。しかし、法務局での登記に関連した業務はできないので、会社設立のサポートを行政書士に依頼した場合は、登記の業務に関しては外注するということになります。でも、安心してください提携している司法書士事務所はいくつもあります。

見晴らし坂行政書士事務所が目指す会社始めることサポート

人が連携している姿イメージ
じゃ、司法書士に依頼する方がいいのではと早計する前に少し考えてください。許認可のいる事業を始める場合、行政書士は許認可関連の書類の作成、申請のサポートを行います。ですから宿泊業・飲食店・運送業・介護サービス事業・建設業・古物商・酒類販売など許認可が必要な事業を始めようと思う場合、行政書士に会社設立の手続きを依頼するなら便利です。なぜなら定款作成で結構知識が乏しい先生もいて許認可が取れない、融資も受けられない、補助金も出ないという会社を生み出してしまう可能性が高くなるのです。会社を始める、法人設立をすることは、新たに権利を持った組織が誕生する一方で、今後は法人税や雇用をすれば社会保険など、社会的な義務が生じることになります。株式会社で投資をうける場合は、その法人の情報公開が肝になるので最初が肝心になるというわけです。会社を生み出すプロデューサーとして弊所は、会社設立の際は司法書士、設立後の税務関係は税理士、雇用関係は社務士と提携して会社始めることから維持するところまでを見守るつもりです。