なぜ地熱発電ができないのか
再生可能エネルギーとして注目される地熱発電の問題点
JOGMECの情報では、日本の地熱発電所は、火山や地熱地域の分布から東北と九州に集中し、
全国の地熱発電所の発電設備容量を合計すると約54万kW、発電電力量は2,472GWh(2019年度)となっているそうです。
しかしながら日本の電力需要の約0.2%程度しかありません。
国内最大の発電所は大分県の八丁原発電所で、11万kW。
国内で初めて商用運転を開始してから50年以上の歴史を誇る岩手県の松川地熱発電所などがあります。
海外では、アメリカ、アイスランド、ニュージーランドなどが地熱発電を行っています。
日本の注目すべきところは、世界各国の主な地熱資源量でアメリカ、インドネシアに次ぎ第三位で2347万キロワットの
規模があるとのことです。
全国の地熱発電所の発電設備容量を合計すると約54万kW、発電電力量は2,472GWh(2019年度)となっているそうです。
しかしながら日本の電力需要の約0.2%程度しかありません。
国内最大の発電所は大分県の八丁原発電所で、11万kW。
国内で初めて商用運転を開始してから50年以上の歴史を誇る岩手県の松川地熱発電所などがあります。
海外では、アメリカ、アイスランド、ニュージーランドなどが地熱発電を行っています。
日本の注目すべきところは、世界各国の主な地熱資源量でアメリカ、インドネシアに次ぎ第三位で2347万キロワットの
規模があるとのことです。
電力需給ひっ迫警報を避ける方法を考えるための方策
3月22日から23日にかけて「電力需給ひっ迫警報」が首都圏を中心に出されました。近年まれにみる事件でした。地震によって発電所が被害を受けて発電能力が著しく下がったことと、例年より低い温度が原因だということです。
こういったことを回避するために、一部の経済団体からは原子力発電を再開すべきという意見も出てきています。
しかしながらこれは世界に潮流に逆行する話になります。
持続可能なエネルギーとして自然の力を利用する話があり、「風力」、「太陽光」、「潮流」などでの電源開発がすすめられてきました。
しかし、天候、設備持続費用、騒音、土地の確保などが安定供給面で問題になっています。
その中で地熱発電は安定した電力供給ができる、CO2を排出しないという点で注目を浴びています
こういったことを回避するために、一部の経済団体からは原子力発電を再開すべきという意見も出てきています。
しかしながらこれは世界に潮流に逆行する話になります。
持続可能なエネルギーとして自然の力を利用する話があり、「風力」、「太陽光」、「潮流」などでの電源開発がすすめられてきました。
しかし、天候、設備持続費用、騒音、土地の確保などが安定供給面で問題になっています。
その中で地熱発電は安定した電力供給ができる、CO2を排出しないという点で注目を浴びています
なぜ地熱発電が日本で進まないかを探ってみると
潜在的に地熱資源量が世界第三位なのに宝の持ち腐れになっているのはなぜかという点で
最近、弊所が直面する「トレーラーハウス」による様々な許認可行政と一致することがあります。
それは自然破壊や地域産業への影響ということで、地熱発電が可能な場所は、国立公園や温泉地であることが多くなっています。
国立公園の場合、自然保護区域に発電所を建てることになり、自然破壊の懸念や、景観を損ねるといった問題が発生します。
法律的には自然公園法というもので建て方、敷地面積に合わせて何パーセントしか使用してはダメとか立て方や材質、屋根の形状や色まで細かな規定があります。
また発電所の建設予定地が温泉地の場合でも、地域産業に影響が出る場合があります。源泉が枯れるのではないかとか
地元関係者との調整や、地域住民への説明、合意が必要になるケースがあります。
さらには条例で風致地区指定などになっている場合の対処なども重ねて負荷になっていきます。
最近、弊所が直面する「トレーラーハウス」による様々な許認可行政と一致することがあります。
それは自然破壊や地域産業への影響ということで、地熱発電が可能な場所は、国立公園や温泉地であることが多くなっています。
国立公園の場合、自然保護区域に発電所を建てることになり、自然破壊の懸念や、景観を損ねるといった問題が発生します。
法律的には自然公園法というもので建て方、敷地面積に合わせて何パーセントしか使用してはダメとか立て方や材質、屋根の形状や色まで細かな規定があります。
また発電所の建設予定地が温泉地の場合でも、地域産業に影響が出る場合があります。源泉が枯れるのではないかとか
地元関係者との調整や、地域住民への説明、合意が必要になるケースがあります。
さらには条例で風致地区指定などになっている場合の対処なども重ねて負荷になっていきます。
行政書士の業務での同じような体験
弊所でもグランピング施設を山間部や海岸部など自然豊かな場所にて行うというプランが数多く持ち込まれてご相談をうけています。
その中で一番多いのが自然公園法というものです。
簡単に言うと国立公園内に建物を建設する際に高さや大きさや色や配置までも細かな規定があるということです。
弊所がよく取り扱う「トレーラーハウス」は設置方法を守れば本来は建築基準法上は建物ではありませんが、
この自然公園法では建物扱いになります。
ある話では、企業が自治体に誘致され工場を建設することなりました。この企業のロゴや製品のデザインを工場建屋の屋根や外壁面に
露出することがこの企業の決まりらしいのですが、自然公園法はそれを色や周辺環境との調和上許さないことになりました。
企業は「誘致の話はなし」ということを決定することになったそうです。
このように、行政の中でも地方自治体はOK、環境省はNGのような事例や風致地区条令で
緑化率が問われて建設するものの公法制限が多々あるのが、自然が一杯でいいなぁという土地に潜んでいます。
行政書士業務の中でこういった事前調査も業務の一つでもあります。
その中で一番多いのが自然公園法というものです。
簡単に言うと国立公園内に建物を建設する際に高さや大きさや色や配置までも細かな規定があるということです。
弊所がよく取り扱う「トレーラーハウス」は設置方法を守れば本来は建築基準法上は建物ではありませんが、
この自然公園法では建物扱いになります。
ある話では、企業が自治体に誘致され工場を建設することなりました。この企業のロゴや製品のデザインを工場建屋の屋根や外壁面に
露出することがこの企業の決まりらしいのですが、自然公園法はそれを色や周辺環境との調和上許さないことになりました。
企業は「誘致の話はなし」ということを決定することになったそうです。
このように、行政の中でも地方自治体はOK、環境省はNGのような事例や風致地区条令で
緑化率が問われて建設するものの公法制限が多々あるのが、自然が一杯でいいなぁという土地に潜んでいます。
行政書士業務の中でこういった事前調査も業務の一つでもあります。